2015年3月26日木曜日
2015年3月2日月曜日
少年法批判に異議あり
「善悪の判断は小学生でもできる」
「少年法を全廃しろ」
「犯人の少年を死刑にしろ」
こんな意見がネット上にあふれているが・・・
川崎市で中学1年生が殺害されて、犯人を守る少年法に批判が集まっている。しかしながら、的外れな批判が多い.
私も少年にあんなにむごいことをした犯人は死刑になってしまえと、思う気持ちもわかる。ニュースを見ていて泣きたくなるほど悲しいけれども、それをそのまま実行してしまえば、野蛮人と何も変わらない。我々は21世紀に生きる文明人なのだから、なぜ少年法があるか考えなければならない。
●少年を死刑にすることは論理的に不可能
不可能とは言ってもそれは18歳以下に限っての話である。
まずは、少年法の条文を見てみよう
第五十一条 罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。
2 罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときであつても、有期の懲役又は禁錮を科することができる。この場合において、その刑は、十年以上二十年以下において言い渡す。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgiより
つまり、18歳以下の少年を死刑にすることを禁止している
では、この法律を改正すれば良いのではないかと思うかもしれないが、下の二つの条約により改正できない。
一つは通称人権B規約(正式名称:市民的及び政治的権利に関する国際規約)
第6条5項
死刑は、18歳未満の者が行った犯罪について科してはならず・・・
二つ目は児童の権利に関する条約
第37条(a)
いかなる児童も・・・死刑又は釈放の可能性がない終身刑は18歳未満の者が行った犯罪について科さないこと。
一つ目の条約の締約国数は167ヶ国
でこの条約には国家による虐殺や拷問を禁じる内容が書き込まれている。
二つ目の条約の締約国または地域は194
でこの条約には児童に対しての誘拐や、拷問を禁じる内容が書き込まれている。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/ichiran.htmlより
上を見てわかるように、この二つの条約は、国民の人権を守る観点で非常に重要な条約であることがわかるだろう。よって、18歳未満の者を死刑にすることはできない。
●では、なぜこのような条文があるのか?
理由として挙げられるのが一般に、若ければ若いほど社会や周りの人間による影響が大きいという点だ。
よく、小学生でも善悪の判断ができると主張する者がいるが、その善悪の判断基準はどこから来るのか考える必要がある。小学生の時の価値判断は、自分の経験からくるものと、周りの大人や、社会のどちらの影響が大きかったかを考えれば若者に自己責任論を押し付けるのが酷だということを理解できるだろう。
少年法に改善すべき点はないのか?
私は18歳未満の者に対する厳罰化には反対だが、19歳、18歳を少年法の適用範囲から外すことには賛成だ。ただし選挙権が18歳に付与されてからという条件付きで。
まとめ
・感情的になって、少年法撤廃などと馬鹿げたことを言う前に。なぜ、少年法があるのかを考えなければならない。
・論理的に考えて、18歳未満の者を死刑にすることは不可能
・少年法の適用年齢を下げるならば、選挙権を付与してから。
最後に私の持論を一つ。
間違った知識で間違った正義を振りかざす人間を馬鹿という。
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